深圳大宇精雕科技有限公司との特許権侵害訴訟について

株式会社ハリーズは、深圳大宇精雕科技有限公司に対し深圳中級人民法院に特許権(ZL201410267474.2)の侵害訴訟を提起しておりましたが2020 年 3 月31 日に深圳中級人民法院において判決が出されましたのでお知らせします。
深圳中級人民法院は、今回の裁判において、株式会社ハリーズの主張を認め、深圳大宇精雕科技有限公司(DAYU)の訴訟対象製品は、株式会社ハリーズの特許権(ZL201410267474.2)を侵害していると判断し、DAYU 社の訴訟対象製品の製造等を停止するよう判示しました(※)。
(※)本訴訟は未だ確定しておらず、敗訴者側が上告する可能性があります。
なお、本件特許の特徴は、ガラス加工装置(加工ユニットを複数有し、ガラス板等の薄板を自動搬送で加工ユニットまで搬送し、加工ユニットにおいて薄板を研削する装置)において、様々なサイズの薄板に対応できるよう設けられた加工テーブルのサイズを薄板のサイズに応じて変更できることです。
本判決におきましては、株式会社ハリーズの知的財産権が尊重される結果となりました。

株式会社ハリーズは、今後も弊社が保有する知的財産権を保護するために、適切な措置を講じ続ける所存です。

2020 年 4 月 1 日
株式会社ハリーズ

深圳大宇精雕科技有限公司との特許権侵害訴訟について
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